悲惨な交通事故がメディアで大きく取り上げられたこともあり、
飲酒運転の撲滅を目指すことと併せて、道路交通法の改正が行われる予定だ。
改正案の新旧条文比較については、次のとおり。
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku73/20070302_2.pdf
この改正案の報道では、飲酒運転や危険運転の厳罰化や、駐車違反に関するものが多い。
そんな中、本日20日に警察庁は、危険運転自転車の取り締まり強化を、全国の警察に通達した。
そして、道路交通法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)も改正される。
私も自転車が好きで、車道をぶっ飛ばすこともあるが、ドイツ風にルールを守っている。
特に歩道を走行する場合には、低速走行を心がけ、歩行者がいるときには徐行・一時停止をする。
しかし、帰国してから感じたことだが、自転車が歩道の歩行者を蹴散らして走行している。
歩道を歩いていても、後ろから猛スピードで自転車がやってきて、すれすれを通過することも多い。
無灯火の自転車に注意しても、無視するか、逆上して怒鳴り返してくることが多い。
それにこちらが車道の左側を走っていても、逆走してくる自転車と接触することが多い。
自転車の左側通行は、小学校でも習うはずだが、日本人はどちらが左か覚えられないようだ。
これまでも自転車は、歩道のうち、中央から車道寄りの部分を走行する義務があった。
しかし歩道に、自転車走行用の専用帯がほとんどないことが、問題なのだ。
そこで今回の改正案にも、「普通自転車通行指定部分」 という表現が出てくる。
最近の幅広の歩道では、歩行者と自転車を分離してペイントしていることもある。
歩行者がいない場合にも 「歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行すること」が求められる。
更に、第六十三条の十(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)ができた。
「児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットを
かぶらせるよう努めなければならない」 と、努力義務が規定されている。
子供用ヘルメットをかぶらせて、保育所に連れて行く親を見たことがあるが、まだ少数派のようだ。
私も車に突っ込んだとき、ヘルメットのおかげで軽症で済み、今も生きている。
数千円の出費で命が助かるのだから、罰則はなくてもヘルメットはかぶらせてあげてほしい。
また、「自転車の適正な通行についての啓発活動」 を支援するために、
第百八条の二十九(地域交通安全活動推進委員)の活動に必要な措置を取るそうだ。
「自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進」 が委員の仕事だ。
これからは、歩道を暴走する自転車の取り締まり強化を、警察に要望していこう。
追記:
昨日の朝も、信号が青になって横断歩道を渡ろうとしたら、
信号無視で車道を逆走してきた自転車が、目の前を猛スピードで通過していった。
横断時は、赤信号側の車両が停まったかどうかを、まずは確認する。
それから急に右左折する車両がいないかどうかを見る。
もし私が急いでいたら、ぶつかって、両方とも怪我をしていただろう。
大人が自分の都合で道路交通法を無視するわけだから、
子どもだけ教育しても無駄なのかもしれない。
(最終チェック・修正日 2007年03月28日)
飲酒運転の撲滅を目指すことと併せて、道路交通法の改正が行われる予定だ。
改正案の新旧条文比較については、次のとおり。
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku73/20070302_2.pdf
この改正案の報道では、飲酒運転や危険運転の厳罰化や、駐車違反に関するものが多い。
そんな中、本日20日に警察庁は、危険運転自転車の取り締まり強化を、全国の警察に通達した。
そして、道路交通法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)も改正される。
私も自転車が好きで、車道をぶっ飛ばすこともあるが、ドイツ風にルールを守っている。
特に歩道を走行する場合には、低速走行を心がけ、歩行者がいるときには徐行・一時停止をする。
しかし、帰国してから感じたことだが、自転車が歩道の歩行者を蹴散らして走行している。
歩道を歩いていても、後ろから猛スピードで自転車がやってきて、すれすれを通過することも多い。
無灯火の自転車に注意しても、無視するか、逆上して怒鳴り返してくることが多い。
それにこちらが車道の左側を走っていても、逆走してくる自転車と接触することが多い。
自転車の左側通行は、小学校でも習うはずだが、日本人はどちらが左か覚えられないようだ。
これまでも自転車は、歩道のうち、中央から車道寄りの部分を走行する義務があった。
しかし歩道に、自転車走行用の専用帯がほとんどないことが、問題なのだ。
そこで今回の改正案にも、「普通自転車通行指定部分」 という表現が出てくる。
最近の幅広の歩道では、歩行者と自転車を分離してペイントしていることもある。
歩行者がいない場合にも 「歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行すること」が求められる。
更に、第六十三条の十(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)ができた。
「児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットを
かぶらせるよう努めなければならない」 と、努力義務が規定されている。
子供用ヘルメットをかぶらせて、保育所に連れて行く親を見たことがあるが、まだ少数派のようだ。
私も車に突っ込んだとき、ヘルメットのおかげで軽症で済み、今も生きている。
数千円の出費で命が助かるのだから、罰則はなくてもヘルメットはかぶらせてあげてほしい。
また、「自転車の適正な通行についての啓発活動」 を支援するために、
第百八条の二十九(地域交通安全活動推進委員)の活動に必要な措置を取るそうだ。
「自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進」 が委員の仕事だ。
これからは、歩道を暴走する自転車の取り締まり強化を、警察に要望していこう。
追記:
昨日の朝も、信号が青になって横断歩道を渡ろうとしたら、
信号無視で車道を逆走してきた自転車が、目の前を猛スピードで通過していった。
横断時は、赤信号側の車両が停まったかどうかを、まずは確認する。
それから急に右左折する車両がいないかどうかを見る。
もし私が急いでいたら、ぶつかって、両方とも怪我をしていただろう。
大人が自分の都合で道路交通法を無視するわけだから、
子どもだけ教育しても無駄なのかもしれない。
(最終チェック・修正日 2007年03月28日)